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09月22日-04号

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  1. 北上市議会 2005-09-22
    09月22日-04号


    取得元: 北上市議会公式サイト
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    平成17年  9月 定例会(第128回)平成17年9月22日(木曜日)議事日程第5号の4                      平成17年9月22日(木)午前10時開議 第1 認定第1号 平成16年度北上市一般会計歳入歳出決算の認定について 第2 認定第2号 平成16年度北上市国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算の認定について 第3 認定第3号 平成16年度北上市国民健康保険特別会計直営診療施設勘定歳入歳出決算の認定について 第4 認定第4号 平成16年度北上市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 第5 認定第5号 平成16年度北上市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 第6 認定第6号 平成16年度北上市工業団地事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第7 認定第7号 平成16年度北上市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第8 認定第8号 平成16年度北上市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第9 認定第9号 平成16年度北上市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第10 認定第10号 平成16年度北上市宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第11 認定第11号 平成16年度北上市土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について 第12 認定第12号 平成16年度北上市水道事業会計決算の認定について 第13 議案第61号 北上市情報公開条例 第14 議案第62号 北上市個人情報保護条例 第15 議案第63号 北上市情報公開・個人情報保護審査会条例 第16 議案第96号 北上市江釣子防災センター条例の一部を改正する条例 第17 議案第64号 北上市歴史の広場条例の一部を改正する条例 第18 議案第65号 北上市日本現代詩歌文学館条例の一部を改正する条例 第19 議案第66号 北上市文化交流センター条例の一部を改正する条例 第20 議案第67号 北上市勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例 第21 議案第68号 北上市体育施設条例の一部を改正する条例 第22 議案第69号 北上市養護老人ホーム条例の一部を改正する条例 第23 議案第70号 北上市老人福祉センター条例の一部を改正する条例 第24 議案第71号 北上市老人憩いの家条例の一部を改正する条例 第25 議案第72号 北上市創作館条例の一部を改正する条例 第26 議案第60号 北上市農業委員会条例の一部を改正する条例 第27 議案第73号 北上市農業就業改善センター条例の一部を改正する条例 第28 議案第74号 北上市農村地域生活センター条例の一部を改正する条例 第29 議案第75号 北上市農村環境改善センター条例の一部を改正する条例 第30 議案第76号 北上市農業構造改善センター条例の一部を改正する条例 第31 議案第77号 北上市多目的研修センター条例の一部を改正する条例 第32 議案第78号 北上市農業研修センター条例の一部を改正する条例 第33 議案第79号 北上市転作営農研修センター条例の一部を改正する条例 第34 議案第80号 北上市農作業準備休養施設条例の一部を改正する条例 第35 議案第81号 北上市多目的集会施設条例の一部を改正する条例 第36 議案第82号 北上市農村体験実習館条例の一部を改正する条例 第37 議案第83号 北上市農村交流センター条例の一部を改正する条例 第38 議案第84号 北上市農業集落多目的集会施設条例の一部を改正する条例 第39 議案第85号 北上市牧野条例の一部を改正する条例 第40 議案第86号 北上市憩いの森施設条例の一部を改正する条例 第41 議案第87号 北上市工業技術交流施設条例の一部を改正する条例 第42 議案第88号 北上市多目的催事場条例の一部を改正する条例 第43 議案第89号 北上市市民交流プラザ条例の一部を改正する条例 第44 議案第90号 北上市共同福祉施設条例の一部を改正する条例 第45 議案第91号 北上市勤労者野外活動施設条例の一部を改正する条例 第46 議案第92号 北上市アカデミースポーツ施設条例の一部を改正する条例 第47 議案第93号 北上市駐車場条例の一部を改正する条例 第48 議案第94号 北上市自転車駐車場条例の一部を改正する条例 第49 議案第95号 北上市営住宅条例の一部を改正する条例 第50 議案第98号 平成17年度北上市一般会計補正予算(第3号) 第51 議案第99号 平成17年度北上市工業団地事業特別会計補正予算(第2号) 第52 議案第110号 財産(建物)の無償譲渡について 第53 議案第111号 財産(建物)の無償譲渡について 第54 発議案第3号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書について 第55 発議案第4号 30人以下学級の早期実現、専任司書教諭の早期配置を求める意見書について 第56 発議案第5号 私学助成金の充実を求める意見書について 第57 請願、陳情について---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程のとおり---------------------------------------出席議員(29名)      1番  高橋穏至君      2番  星 敦子君      3番  小原敏道君      4番  高橋光博君      5番  三浦啓一君      6番  及川 誠君      7番  星 俊和君      8番  八重樫七郎君      9番  七戸 勇君      10番  小原詔雄君      11番  八重樫善勝君     12番  釼吉孝夫君      13番  千葉一夫君      14番  木戸口 平君      15番  後藤不二男君     16番  高橋初男君      17番  佐藤重雄君      18番  佐藤ケイ子君      19番  福盛田 馨君     21番  小田島龍一君      22番  高橋清悦君      23番  鈴木健二郎君      24番  高橋孝二君      25番  三浦悟郎君      26番  小原健二君      27番  八重樫眞純君      28番  伊藤隆夫君      29番  菅原行徳君      30番  鈴木健策君---------------------------------------欠席議員(1名)      20番  千葉孝雄君---------------------------------------事務局職員出席者   事務局長   菅原 晃君   議事課長   平野直志君   課長補佐兼          高橋 功君   議事調査係長 菊池和俊君   総務係長   主任     高橋マエ君---------------------------------------説明のため出席した者   市長     伊藤 彬君   助役     及川義也君   収入役    斎藤 伸君   企画部長   高屋敷克広君   財務部長   佐々木 進君  生活環境部長 齊藤幸範君   保健福祉部長 大山孝詞君   農林部長   菊池隆浩君   商工部長   本田 潔君   建設部長   児玉衡一君                  教育委員会   水道部長   小原 求君          吉田建彦君                  委員長   教育長    高橋一臣君   教育次長   菊池民右エ門君   選挙管理          伊藤 巖君   監査委員   小笠原展男君   委員会委員長   農業委員会          高橋新一君   総務課長   戸沢 勝君   会長---------------------------------------            午前10時00分 開議 ○議長(鈴木健策君) おはようございます。 ただいまの出席議員数は29名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事は、お手元に配付しております議事日程第5号の4によって進めます。--------------------------------------- ○議長(鈴木健策君) 日程第1、認定第1号平成16年度北上市一般会計歳入歳出決算の認定について、日程第2、認定第2号平成16年度北上市国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算の認定について、日程第3、認定第3号平成16年度北上市国民健康保険特別会計直営診療施設勘定歳入歳出決算の認定について、日程第4、認定第4号平成16年度北上市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第5、認定第5号平成16年度北上市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第6、認定第6号平成16年度北上市工業団地事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第7、認定第7号平成16年度北上市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第8、認定第8号平成16年度北上市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第9、認定第9号平成16年度北上市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第10、認定第10号平成16年度北上市宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第11、認定第11号平成16年度北上市土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第12、認定第12号平成16年度北上市水道事業会計決算の認定について、以上12件を一括して議題といたします。 本件12件に関し、委員長の報告を求めます。決算特別委員長。     (決算特別委員長 三浦悟郎君 登壇) ◆決算特別委員長(三浦悟郎君) 決算特別委員会の報告をいたします。 去る9月1日の本会議において、決算特別委員会に付託になりました、認定第1号平成16年度北上市一般会計歳入歳出決算及び認定第2号から認定第11号までの平成16年度北上市各特別会計歳入歳出決算10件並びに認定第12号平成16年度北上市水道事業会計決算の認定について、当委員会における審査の経過と結果について、御報告申し上げます。 当委員会は、去る9月1日の本会議終了後、本議場において正副委員長の互選を行い、不肖私が委員長に、副委員長に八重樫善勝委員が互選されました。 平成16年度予算は、新市誕生から13年を検証しつつ長引く景気の低迷により、主要財源である市税の落ち込みや国庫補助負担金県補助負担金の廃止・縮減及び地方交付税の抑制が見込まれるなど、厳しい財政状況にあって、平成15年度に策定した行財政改革緊急プログラムにおける具体的な取り組みを推進するとともに、より質の高い効率的な行政運営を実現するため行政評価システムを導入するなど健全な財政運営に配慮しながら、まちづくりの基本方向を示す北上市総合計画に基づきながら主要施策を推進しており、平成16年度の当市の施策については、私たちがつくる笑顔あふれるまちの理念に基づき、北上市わがまちづくり支援事業を推進するとともに、高齢者等配食サービス事業や元気な高齢者がいつまでも健康でいるための事業などとして、ふれあいデイサービス事業、保育所での延長保育などの少子高齢化社会に伴う福祉施策の充実、雇用の安定と拡大を図るための雇用確保事業工業振興事業として、積極的な企業誘致や産学官の共同で技術革新を誘発し、地域技術の高度化を図るイノベーション誘発事業、下水道、都市計画街路の整備など生活関連基盤の充実を図る事業など各分野において、重点的に事務事業を推進しているほか、行財政の簡素効率化の推進や行政評価システムの導入による事務事業の精選と見直しを進めるなど、歳出の抑制にも施策を実施しております。 当決算特別委員会は、この厳しい財政状況の背景を見ながら審査を進めてまいりました。 審査の方法につきましては、付託案件のすべてを各常任委員会ごとに構成する分科会に分割付託し、審査することといたしました。 9月8日、9日、12日及び13日の4日間にわたり、各分科会において、関係部課長等の出席を求め主要施策の実績及びその成果並びに歳出における予算執行の状況など全般にわたって、詳細な説明を聴取する一方、監査委員の決算審査意見書並びに主要施策の成果に関する報告書などの資料を参考にしながら、終始、熱心かつ活発な質疑を行い慎重に審査を行ったのであります。 当委員会は各分科会の審査の終了を待って、9月16日決算特別委員会を開き、各分科会委員長より審査の経過と結果について報告を求め、慎重に質疑、討論を行ったのであります。 平成16年度の決算の大要を見ますと、一般会計及び各特別会計を合わせた歳入総額は565億2,068万646円、歳出総額は592億3,212万9,275円で、形式収支は27億1,144万8,629円のマイナスとなっております。これを前年度に比較しますと、歳入では金額47億478万5,418円で7.7%の減、歳出では34億7,809万2,802円で5.5%の減となっております。 それでは、これを会計ごとに申し上げます。 最初に、認定第1号平成16年度北上市一般会計歳入歳出決算においては、歳入歳出予算総額は329億1,521万4,145円に対し、収入済額は327億1,820万4,923円で収入割合は99.4%となっております。一方の支出済額は、323億2,796万9,930円で執行率は98.2%となり、収入支出差引額3億9,023万4,993円から繰越額を控除した実質収支は、3億7,450万8,499円の黒字となっております。 審査の内容につきましては、各位御承知のとおりでありますので省略いたします。 当委員会は採決の結果、賛成多数をもって認定すべきものと決定いたしました。 なお、審査を通じて出されました固定資産税の大口滞納者の減少や債権換価充当金額の増加など、市税の収納については、その努力は認められるが、今後なお一層の収納率の向上に努力されたい。また、土地貸付収入及び保留床処分収入長期大口滞納については、厳正に対応すべきであるとの意見を付することといたしました。 次に、特別会計について申し上げます。 認定第2号平成16年度北上市国民健康保険特別会計事業勘定ほか特別会計9件の歳入歳出決算の総額は277億2,086万2,000円で、収入済額の総額は238億247万5,723円で85.9%の収入割合となり、支出済額の総額は269億415万9,345円で97.1%の執行率となっております。 歳入歳出差引額は31億168万3,622円の赤字となっておりますが、歳入不足となった工業団地事業特別会計下水道事業特別会計及び宅地造成事業特別会計の3件については、翌年度繰り上げ充用金をもって補てんしております。 その他の特別会計7件については、いずれも黒字となっております。 特別会計10件の委員会の審査の詳細については、一般会計同様に報告を省略いたしますが、特別会計10件について、採決の結果、認定第2号平成16年度北上市国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算については、賛成多数をもって認定すべきものと決定いたしました。 また、認定第3号平成16年度北上市国民健康保険特別会計直営診療施設勘定歳入歳出決算、認定第4号平成16年度北上市老人保健特別会計歳入歳出決算、認定第5号平成16年度北上市介護保険特別会計歳入歳出決算、認定第6号平成16年度北上市工業団地事業特別会計歳入歳出決算、認定第7号平成16年度北上市下水道事業特別会計歳入歳出決算、認定第8号平成16年度北上市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算、認定第9号平成16年度北上市駐車場事業特別会計歳入歳出決算、認定第10号平成16年度北上市宅地造成事業特別会計歳入歳出決算、認定第11号平成16年度北上市土地取得特別会計歳入歳出決算、以上9件については、全会一致をもって認定すべきものと決定いたしました。 なお、審査を通じて出されました認定第10号平成16年度北上市宅地造成事業特別会計歳入歳出決算について、第3柏野住宅団地は、経済状況が停滞している閉塞状況の中で分譲促進の努力や工夫は認められるものの実績が伸びず数年が経過したことから、早急に原因を調査し、より有効な手法を図られたいとの意見を付すことといたしました。 最後に、認定第12号平成16年度北上市水道事業会計決算の委員会の審査の詳細については、一般会計及び特別会計同様に報告を省略しますが、経済活動の低迷や循環型社会に対する企業経営の推進などにより、水の大口需要である企業の使用料が減少したことにより、給水収益は減少しているものの、事務事業の経費の節減に努めた結果、2億308万円の黒字決算となっております。 当委員会は採決の結果、全会一致をもって認定すべきものと決定いたしました。 以上が、当決算特別委員会における審査の経過と結果でありますが、何とぞ当委員会の決定のとおり、満場の御賛同を賜りたくお願いを申し上げ、御報告といたします。 ○議長(鈴木健策君) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。 23番鈴木健二郎議員。     (23番 鈴木健二郎君 登壇) ◆23番(鈴木健二郎君) 私は、ただいま、決算特別委員長からありました報告のうち、平成16年度一般会計歳入歳出決算の認定と平成16年度北上市国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算の認定について、以上2件について反対であります。以下簡潔に理由を申し上げます。 平成16年度は、国の三位一体改革や今後の財政不足を理由に行財政改革緊急プログラムが施行されて2年目であります。それが本格的に推進された年度でありました。その基本は、自治体リストラを推し進め、住民サービスを犠牲にして財政難を乗り切ろうというものであります。一方では不要不急の事業を推進してきました。私は行革プログラムそのものはもちろん、それをベースとして進めてきた平成16年度の行財政を是とできるものではないことをまず申し上げます。 平成16年度の事業は、訪問入浴者サービスを利用する低所得者に対する6%の負担軽減、商店街空き店舗支援事業、小中学校の耐震診断実施など、一部に評価できる事業があるものの、鬼柳保育園と西部学校給食センターの調理業務の民営化、患者輸送車や市出張所、そして児童館、プールの廃止決定など、公的責任の放棄と住民サービス切り捨てが強行されました。また市は人件費で2億9,800万円、事務事業の見直しで2億5,000万円、そして経費節減で約4億円を削減し、その効果として11億4,000万円を生み出したとも述べております。 しかし、その一方で、総事業費17億円、そのあり方も含めて地元からも疑義が出ている江釣子工芸の村公園整備事業に、平成16年度は基本設計に440万円を投入、依然として建設見通しのない新庁舎建設基金として2,500万円の積み立て、当初から危ぶまれていた地ビール支援に1,078万円、平成16年度の加入純増がわずか12件の、和賀有線テレビへの地域情報化普及促進補助金429万9,000円など、不要不急、費用対効果から見ても極めて低い事業が少なからず見受けられた年度でありました。特にも行財政改革を叫んでいる折、イベント鬼の館10周年記念事業「ゲゲゲの鬼太郎ワールド」に1,000万円を超える事業費を投入したことは、市民感情からも市みずからの改革理念からも大きく矛盾するものと言わなければなりません。 さらに平成16年度は、決算分科会委員長からも報告がありましたとおり、収入未済額、不用額が多額に上ったことも指摘しなければなりません。歳入未済額総額は16億500万円余り、昨年比4,800万円もの増であります。その要因の一つに大口固定資産税の滞納と保留床の貸付回収が依然として放置状態にあることはきわめて憂慮すべきものであります。一方で、小口の市民からは執拗に取り立てる強要がされるようなことがあったとすれば、市がよく言う公平の原則に反するものと言わなければなりません。 民生費、教育費ではそれぞれ総額1億8,400万円、1億1,300万円、合計3億円ほどの不用額が出ております。別に無理に使えということではありません。予算が十分市民の暮らしに手当てがされ、節減に努めた結果なら不用額は自然でありましょう。しかし、必要と見込みながら予算を立て、それを履行せずに余したとなれば、これは不用ではなく怠慢と呼ばれても仕方がありません。中でも放課後児童健全育成や次世代育成、保育所補助など、いわば少子化対策の要ともいうべき児童福祉総務費の不用額は昨年度の3倍強になっており、小学校施設整備改修事業は予算の23%が不用額になっております。これは決して正常な予算の使い方ではありません。民生と教育分野は市民の命と暮らしに直結するものであります。むしろこの分野が予算が不足するくらいの措置をすることが、本来の地方自治体の本旨に沿うものであります。少子化対策を掲げながら、学校の施設設備の早期改修が叫ばれている中、結果としてこれらに逆行する平成16年度の決算を、民生、教育分野からも是認するわけにはまいりません。 国保会計は相変わらずの基金積み立て主義であります。平成16年度末の9億6,746万2,000円、保険給付費3年分平均の23.45%であります。多額の滞納を生み、低所得者への改善策を事実上放置し、25%基金を目指すことはまさに積み立て主義であります。低所得者救済として策定いたしました減免制度の適用者ゼロとの報告がありました。それは余りにも厳格な審査と、当局が認める周知の不徹底にあったことは明白であります。資格証明書短期保険証の交付も重大であります。前年度より多少少なくなったとはいえ、資格証明書は88件、短期保険証は442件の交付状況となっております。結果として多くの市民の医療を受ける権利をも奪うものとなっております。他の自治体では行政方針としてこれらを発行していないところもあります。発行は見せしめになっても根本的な解決策にはならないことは状況を見ても明らかであります。国保税の応益割の改善など、税率の改善と納付回数の改善など抜本的な対策を求めるものであります。 以上の理由により反対であります。 ○議長(鈴木健策君) 3番小原敏道議員。     (3番 小原敏道君 登壇) ◆3番(小原敏道君) 私は、ただいま議題となっております、認定第1号平成16年度北上市一般会計歳入歳出決算及び認定第2号平成16年度北上市国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算外9件の特別会計歳入歳出決算並びに認定第12号平成16年度北上市水道事業会計決算の認定について、原案に賛成する立場から討論を申し上げます。 初めに、平成16年度の地方財政は、景気の低迷により、歳入では地方税収入地方交付税の原資となる国税収入が大幅に減少するなど財源確保については、依然と厳しい状況にあります。一方歳出では、公債費比率が高水準で推移することや一般行政経費の増加により、前年度に引き続き大幅な財源不足が生じる見通しとなったことから、全般にわたり徹底した節減合理化に努め、財源不足の圧縮を図る必要がありました。その一つの要因として、国と地方の新しい財源のあり方を目指す三位一体改革は、国庫負担金と地方交付税の削減見直しが進む一方で税源移譲が進まず地方には厳しい情勢で推移したことがあげられます。 このような厳しい財政環境を踏まえ、中長期的な財政運営の健全性の確保に配慮し、歳出においては、行政経費の節減や行財政の簡素、効率化など、限られた財源の中で、重点的、効果的な配分に努めるとともに、北上市総合計画を基本とした下水道など生活関連基盤整備の推進、環境の保全と省資源の推進、雇用の場の確保拡大など、各分野の事業選択に配慮した予算が編成されたものでありました。また、平成15年度作成した北上市行財政改革緊急プログラムに基づき、行財政の簡素効率化のさらなる推進や行政評価システムの導入により、事務事業の精選と見直しを行うなど、創意工夫により歳出の抑制を図りながら、積極的な企業誘致及び雇用確保並びに自主財源確保など、各種施策を展開してきたことは評価に値するところであります。 その結果、前年度で実施済み項目も含めて事務事業の見直し、人件費、経費節減等で11億4,100万円の効果額を創出しています。あわせて事務事業の事後評価、事前評価を行うとともに全庁ミッションによる施策の方向性と目標管理に向けた具体的な検討を行いながら、施策別の経営資源配分と方向性を決定するなど、限られた財源を重点的効果的な運用に努められ、質の高い事業の取り込みができる新しい経営に取り組んでいることは、将来に大きな期待を持たせるものであります。 主要施策としては、将来の発展に向けた市民参画、協働によるまちづくりの推進などの実施、急傾斜地崩壊対策事業など安心、安全なまちづくりの施策などの実施、また、総合計画中間の見直しに向けた検討事業や、わがまちづくり支援事業補助金など地域計画を尊重し、地域の特性を生かした主体的、個性的なまちづくり施策など各般にわたり積極的に取り組んでおり高く評価するものであります。 以上のことから、平成16年度の北上市歳入歳出を概括すると、一般会計での歳入は327億1,820万4,923円に対し、歳出は323億2,796万9,930円で、歳入歳出差引額は3億9,023万4,993円の黒字となっております。また、国民健康保険特別会計事業外9件の特別会計の歳入は238億247万5,723円に対し、歳出は269億415万9,345円で、歳入歳出差引額は31億168万3,622円の赤字となっておりますが、翌年度歳入の繰り上げ充用金をもって補てんしているところであります。また、水道事業会計では、事務事業の効率的な運営などにより2億308万111円の黒字となっております。特にも水道料金の支払いについて、市民の利便性を確保するため、コンビニエンスストアでの収納扱いを実施し、納付環境の改善が図られており高く評価するものであります。 これからの事業におきましても、北上市総合計画に基づいて各般の事業を着実に実現するために、行政改革の推進を図りながら、市民の潜在的需要の分野を支援し、環境、教育、福祉、産業など、なお一層配慮されることを願うものであります。 以上、賛成の理由を申し上げましたが、議員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、私の賛成討論といたします。 ○議長(鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 これより認定第1号平成16年度北上市一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(鈴木健策君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第2号平成16年度北上市国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(鈴木健策君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第3号平成16年度北上市国民健康保険特別会計直営診療施設勘定歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第4号平成16年度北上市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第5号平成16年度北上市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第6号平成16年度北上市工業団地事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第7号平成16年度北上市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第8号平成16年度北上市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第9号平成16年度北上市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第10号平成16年度北上市宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第11号平成16年度北上市土地取得特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第12号平成16年度北上市水道事業会計決算の認定についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり認定することに決定いたしました。--------------------------------------- ○議長(鈴木健策君) 日程第13、議案第61号北上市情報公開条例、日程第14、議案第62号北上市個人情報保護条例、日程第15、議案第63号北上市情報公開・個人情報保護審査会条例、日程第16、議案第96号北上市江釣子防災センター条例の一部を改正する条例、以上4件を一括して議題といたします。 本件4件に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長。     (総務常任委員長 八重樫眞純君 登壇) ◆総務常任委員長(八重樫眞純君) 総務常任委員会より御報告を申し上げます。 去る9月1日の本会議において、当委員会に付託になりました議案第61号北上市情報公開条例外3件について、当委員会は9月8日に会議を開き、関係部課長から説明を聴取し、審査致しましたので、その審査の経過と結果について御報告申し上げます。 なお、議案第61号から議案第63号までは、一体的な条例でありますので、最初に議案第62号北上市個人情報保護条例から申し上げます。 個人情報保護法の施行に伴い、個人情報の保護をより厳格に行うため、現行の北上市電子計算組織に係る個人情報保護条例を廃止し、新たな条例を制定しようとするものであります。 条例の主な内容は、実施対象を市のすべての機関に拡大すること。電子の個人情報だけが保護の対象であったものを、新たに紙などの個人情報も対象にすること。個人情報の取得や利用条件を整備して管理を徹底すること。個人情報の漏えいに対して罰則を重くすること。個人の請求権として、新たに個人情報の利用停止や外部へ提供しないよう請求できることなどであります。 次に、議案第61号北上市情報公開条例について申し上げます。 この条例は、個人情報保護条例との整合性を図るため、現行の条例を改めようとするものであります。 主な内容ですが、公開できる情報は、職員が組織的に用いる情報に限るとしたほかは、ほぼ従来どおりであります。 また、個人の情報を保護するため、非開示とする情報の識別方法や情報開示の手続について、個人情報保護条例と整合性をとり、事務の処理方法を統一するために変更しております。 次に、議案第63号北上市情報公開・個人情報保護審査会条例について申し上げます。 この条例は、議案第61号の情報公開条例及び議案第62号の個人情報保護条例に定める情報の開示等の請求に関する市の決定に対して、不服の申し立てがあった場合に、それを審査するための機関として北上市情報公開・個人情報保護審査会を設置しようとするものであります。 審査の中では、罰則規定の対象について質疑があり、当局からは、市長、教育委員会、議会等の実施機関の職員もしくは職員であった者、または市内、市外を問わず、実施機関から個人情報を取り扱う事務の受託業務に従事している者、もしくは従事していた者、または指定管理者が行う管理業務に従事している者、もしくは従事していた者が対象となる。という説明でありました。 また、個人情報の保護をより厳格にするためには、住民基本台帳の閲覧を禁止してはどうかという質疑があり、当局からは、この閲覧は法律に基づき行っているものであるが、10月中には総務省の一定の結論が出されることとなっており、北上市としては、その動向を見ながら対応することとしているとの説明がありました。 当委員会は、議案第61号、議案第62号、議案第63号について採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第96号北上市江釣子防災センター条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本議案は、平成18年4月1日から指定管理者制度を導入することに伴い、指定に係る手続方法、管理の基準等について規定するため、所要の改正をしようとするものであります。 審査の中では、この施設は、地区の集会施設となっているが、指定管理者制度を導入して開館時間を設定することにより、従来どおり使用できなくなるのではないか。という質疑があり、当局からは、開館時間は午前9時から午後10時までとしているが、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。としており、今までと変わらず使用できるようにしたものであるとの説明がありました。 当委員会は採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が当委員会に付託になりました案件についての経過と結果であります。 議員各位の御賛同をお願い申し上げ報告といたします。 ○議長(鈴木健策君) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第61号北上市情報公開条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第62号北上市個人情報保護条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第63号北上市情報公開・個人情報保護審査会条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第96号北上市江釣子防災センター条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 休憩いたします。10分間。            午前10時49分 休憩---------------------------------------            午前10時59分 再開 ○議長(鈴木健策君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- ○議長(鈴木健策君) 日程第17、議案第64号北上市歴史の広場条例の一部を改正する条例、日程第18、議案第65号北上市日本現代詩歌文学館条例の一部を改正する条例、日程第19、議案第66号北上市文化交流センター条例の一部を改正する条例、日程第20、議案第67号北上市勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例、日程第21、議案第68号北上市体育施設条例の一部を改正する条例、日程第22、議案第69号北上市養護老人ホーム条例の一部を改正する条例、日程第23、議案第70号北上市老人福祉センター条例の一部を改正する条例、日程第24、議案第71号北上市老人憩いの家条例の一部を改正する条例、日程第25、議案第72号北上市創作館条例の一部を改正する条例、以上9件を一括して議題といたします。 本件9件に関し委員長の報告を求めます。教育福祉常任副委員長。     (教育福祉常任副委員長 高橋初男君 登壇) ◆教育福祉常任副委員長(高橋初男君) 教育福祉常任委員会委員長報告をいたします。 委員長の千葉議員が欠席のため、私、副委員長より報告申し上げます。 去る9月1日の本会議におきまして当委員会に付託になりました議案第64号北上市歴史の広場条例の一部を改正する条例外8件について、当委員会は9月7日、8日の両日に会議を開き、関係部課長等の出席を求め説明を聴取し審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 議案第64号北上市歴史の広場条例の一部を改正する条例から、議案第72号北上市創作館条例の一部を改正する条例までの9件の条例は、いずれも平成18年4月1日から指定管理者制度を導入することに伴い、指定に係る手続方法、管理の基準などについて規定するため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、指定管理者制度の導入に伴う改正に加えて、改正する項目がある条例について申し上げます。 議案第65号北上市日本現代詩歌文学館条例の一部を改正する条例につきましては、2点の改正があり、1点目は使用料を徴収して使用許可をするホワイエ及びシャワー室について、利用実態に合わせ使用料を定めた別表から削除することとしたものです。当初パネル展示等を想定していたホワイエは開館以来、利用がないことや生涯学習センター、市民交流プラザ、さくらホール等、他の施設において展示スペースが整備されてきたことから、今後も利用が見込めないこと。また、出演者等が利用するシャワー室については、講堂と一体の施設として利用することが望ましいということから、実態に合わせたものです。 2点目は、これまで条例及び規則等で明記していなかった山口青邨宅・雑草園を施設管理の明確化を図るため文学館の分館とし、開館時間及び休館日について調整した上で、条例に位置づけたものであります。 次に、議案第66号北上市文化交流センター条例の一部を改正する条例についてですが、平成17年11月1日から黒沢尻西部土地区画整理事業施行区域において、住居表示が実施されることに伴い、センターの位置を変更し、さくら通り二丁目1番1号とすること。また、センター利用者によりわかりやすい部屋の名称とするため、施設等区分の名称を変更しようとするものであります。 議案第68号北上市体育施設条例の一部を改正する条例につきましては、利用者の減少及び施設が老朽化している市民和賀スキー場のリフトを廃止することに伴い、リフトの使用料金を削除し、新たにロープ塔の使用料金に1日券を定めようとするものであります。 最後に、議案第70号北上市老人福祉センター条例の一部を改正する条例についてですが、施設使用料に冷房料金の規定を設定することと、江釣子老人福祉センターの位置の訂正をしようとするものであります。 審査の中で、市長の権限を指定管理者にどこまでゆだねることができるかについて質疑があり、使用料の強制徴収・目的外の使用許可の判断、不服申し立てに対する決定等は市長が行うべきものとなっているが、それ以外のものについては、指定管理者にゆだねられるとの説明がありました。 委員からは、指定管理者の指定に当たっては、指定管理者側の組織運営体制の充実に向けた十分な指導・助言を行い、業務等が滞ることのないように配慮されたいとの意見が出されました。 採決の結果、以上9件について、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が当委員会に付託になりました案件の審査の経過と結果でありますが、何とぞ当委員会の決定どおり御賛同を賜りますようお願いを申し上げ、報告を終わります。 ○議長(鈴木健策君) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。23番鈴木健二郎議員。 ◆23番(鈴木健二郎君) 高橋初男副委員長にお尋ねをいたします。 ただいま委員会の報告されましたけれども、今回は指定管理者制度の導入に伴っての条例改定等でありますけれども、まず、基本的な点でお尋ねしたいんですが、幾つか先ほど報告がありましたけれども、今後、指定管理者を指定する場合に具体的にどう変わっていくのかというのが、市民の最も関心あるところだろうというふうに思います。当局は前に、この指定管理者導入の基本的な考え方ということで、市の考え方が示されておりますけれども、やはり福祉の増進、それからサービスの向上、これが私は外されてはならないだろうというふうに思います。 それから、先ほどもありましたけれども、経済的な面で地域がどうなっていくのか。例えば山口青邨のこれの使用料が導入される報告がありました。それから福祉センターでの料金、使用料の改定も出ておりますけれども、まずお聞きしたいのは、こうした導入を契機にして使用料なり、あるいは料金改定が、ある面では市民から見れば負担増につながっていくような、そういう導入の仕方では私は困るだろうというふうに思うんですよね。したがって、その辺の今後の状況、もうちょっと具体的に委員会での議論の中身をお尋ねをしたいというふうに思います。なければ当局からお願いしたいと思います。 ○議長(鈴木健策君) 教育福祉常任副委員長。 ◆教育福祉常任副委員長(高橋初男君) それでは、鈴木健二郎議員の質問にお答えいたします。 指定管理者制度の導入についての基本的な考え方と条例の改正のポイントと、それから今後福祉の増進とサービス向上の期待と、それから利用料や開館の時間等の業務運営といったような内容かと思いますけれども、それについてお答えいたします。 指定管理者制度の導入についての基本的な考え方、それから条例改正のポイントについてでございますけれども、指定管理者制度の導入は多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的に対応するために民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上と経費節減を図ることを目的にしていることでありますし、福祉の増進とサービス向上の期待については、当該施設は老人が健康で明るい生活を送ることができるように健康の増進、それから教養の向上、レクリエーションなどの便宜を図るための施設であり、例えば、使用許可については市長が行っていたものが指定管理者みずから行うことで管理業務の効率化、それから迅速化が図られ、サービス向上につながるものと考えられるとの説明を受けております。 業務運営、開館時間などについてでありますが、利用時間については、従来、先ほど申し上げましたように、規則に定めておったものを指定管理者制度導入に当たって条例に明記したもので、利用時間については特に支障がないということでありました。以上です。 ○議長(鈴木健策君) 23番鈴木健二郎議員。 ◆23番(鈴木健二郎君) 開館時間、今ありましたけれども、結局、朝9時から10時までという時間が、これは条例だから決めなければならないとは思うんですけれども、結局、今は地域がある面では、その人に応じて、時間、9時以前でも使ってきた状況があるわけですよね。市長が認める場合となっていますが、そうなるとどういうふうな手続が必要になってくるのか。その都度、その都度、市長に申請を出して、そして承認を得てやっていくというような状況になっていくのかどうか。それは柔軟に対応するということなんですけれども、実際は決まっているわけですよね。例えば事故等あった場合は、これはどうなっていくのか。最終責任はまさに市が負うということは、これは私もいいと思うんですけれども、そういう細かい部分ですが、そういう不安が地域にはなっていくだろう。あるいはこれから地域に移管される場合は出てくる。 それから、ちょっとお答えなかったんですが、いわゆる使用料がこれから出てくる。これは指定管理者が決まっていけば、そこでの管理ということになっていくわけでしょうけれども、指定管理者制度が導入されたことによって、そういう新たな負担ということが、この基本的な考えと整合性、私は持たないのではないかと考えているんですけれども、その辺についてはどうですか。この2点、もう一度お願いします。 ○議長(鈴木健策君) 教育福祉常任副委員長。 ◆教育福祉常任副委員長(高橋初男君) お答えいたします。 今の使用料の関係、それから開館の時間等の関係でございますけれども、特に、開館の時間等については、先ほど申し上げましたように、条例に定めるということで、これからのことについては、特に委員会の中では審議をされておりませんでした。そして、また、使用料等については、特に老人福祉センターに係る分の使用料については、今まで暖房ということの料金を徴しておりましたけれども、今度は冷暖房ということのお話でございましたので、それは使用する人方にとっては、そのように変更していくということで、それ以外の深い審議には至っておりませんでしたので、当局の方から説明をしていただきたいと思います。 ○議長(鈴木健策君) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(大山孝詞君) それでは、私の方から、まず第1点の施設の利用に当たっての利用時間の運用の関係について説明を申し上げます。 議員からの話もあったとおり、開館時間等については、条例で定めているとおり、9時から午後10時というのが基本的な利用の時間帯でございます。したがって、これは施設の利用目的等もあって、こういったような定めをしているわけでありますけれども、場合によっては、あらかじめ、例えば8時から使いたい、こういったようなことも想定をされるわけでありますけれども、これにつきましては条例で定めているとおり、市長があらかじめ認めればそれはできますよということでございますので、頻繁にこういった使い方をするという場面はないと思いますけれども、できるだけ手続が面倒にならない形での配慮をしてまいりたい、このように考えてございます。 それから、使用料の関係でございますけれども、使用料は条例事項でございまして、条例に基づいて使用料をとっているわけでありますけれども、この指定管理者制度が適用になったからといいまして、使用料を指定管理者が勝手に変えたりするということはできないわけでありますので、今までと同じように、目的外等で使用される場合は同じ料金を負担をしていただくということでございますので、従来から何ら新たな負担が生じるというものではございません。 ○議長(鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第64号北上市歴史の広場条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第65号北上市日本現代詩歌文学館条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第66号北上市文化交流センター条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第67号北上市勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第68号北上市体育施設条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第69号北上市養護老人ホーム条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第70号北上市老人福祉センター条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第71号北上市老人憩いの家条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第72号北上市創作館条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- ○議長(鈴木健策君) 日程第26、議案第60号北上市農業委員会条例の一部を改正する条例、日程第27、議案第73号北上市農業就業改善センター条例の一部を改正する条例、日程第28、議案第74号北上市農村地域生活センター条例の一部を改正する条例、日程第29、議案第75号北上市農村環境改善センター条例の一部を改正する条例、日程第30、議案第76号北上市農業構造改善センター条例の一部を改正する条例、日程第31、議案第77号北上市多目的研修センター条例の一部を改正する条例、日程第32、議案第78号北上市農業研修センター条例の一部を改正する条例、日程第33、議案第79号北上市転作営農研修センター条例の一部を改正する条例、日程第34、議案第80号北上市農作業準備休養施設条例の一部を改正する条例、日程第35、議案第81号北上市多目的集会施設条例の一部を改正する条例、日程第36、議案第82号北上市農村体験実習館条例の一部を改正する条例、日程第37、議案第83号北上市農村交流センター条例の一部を改正する条例、日程第38、議案第84号北上市農業集落多目的集会施設条例の一部を改正する条例、日程第39、議案第85号北上市牧野条例の一部を改正する条例、日程第40、議案第86号北上市憩いの森施設条例の一部を改正する条例、日程第41、議案第87号北上市工業技術交流施設条例の一部を改正する条例、日程第42、議案第88号北上市多目的催事場条例の一部を改正する条例、日程第43、議案第89号北上市市民交流プラザ条例の一部を改正する条例、日程第44、議案第90号北上市共同福祉施設条例の一部を改正する条例、日程第45、議案第91号北上市勤労者野外活動施設条例の一部を改正する条例、日程第46、議案第92号北上市アカデミースポーツ施設条例の一部を改正する条例、以上21件を一括して議題といたします。 本件21件に関し、委員長の報告を求めます。経済環境常任委員長。     (経済環境常任委員長 千葉一夫君 登壇) ◆経済環境常任委員長(千葉一夫君) 経済環境常任委員会委員長報告を行います。 去る9月1日の本会議において、当委員会に付託になりました議案第60号北上市農業委員会条例の一部を改正する条例外20件について、当委員会は9月8日に会議を開き、関係部長等から説明を聴取し、審査しましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第60号北上市農業委員会条例の一部を改正する条例について申し上げます。 農業委員会の選挙区は、北上市農業委員会条例第3条により7選挙区に定められておりますが、11月1日に黒沢尻西部地区の住居表示が実施されることに伴い、現在の第1選挙区に新しい町名を加える必要があることから条例の一部を改正するものであります。 なお、この改正により選挙区域が変わるものではありません。 次に、議案第73号北上市農業就業改善センター条例の一部を改正する条例外19件についてでありますが、これらは、いずれも指定管理者制度を導入することに伴う手続方法、管理の基準等について規定するため、所要の改正をするものでありますが、当局からは当該指定管理者の業務等、各条例の固有の規定事項について説明を受けております。 なお、指定管理者を公募する際には選定基準を公明にし、選定後は、管理業務等に対する利用者の意見・要望などが指定管理者及び市に十分伝わるような体制を確立されたいとの意見が出されました。 当委員会は採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が当委員会に付託になりました案件についての審査の内容と結果でありますが、何とぞ当委員会の決定どおり御賛同を賜りますようお願い申し上げ、報告を終わります。 ○議長(鈴木健策君) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第60号北上市農業委員会条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第73号北上市農業就業改善センター条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第74号北上市農村地域生活センター条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第75号北上市農村環境改善センター条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第76号北上市農業構造改善センター条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第77号北上市多目的研修センター条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第78号北上市農業研修センター条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第79号北上市転作営農研修センター条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第80号北上市農作業準備休養施設条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第81号北上市多目的集会施設条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第82号北上市農村体験実習館条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第83号北上市農村交流センター条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第84号北上市農業集落多目的集会施設条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第85号北上市牧野条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第86号北上市憩いの森施設条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第87号北上市工業技術交流施設条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第88号北上市多目的催事場条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第89号北上市市民交流プラザ条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第90号北上市共同福祉施設条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第91号北上市勤労者野外活動施設条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第92号北上市アカデミースポーツ施設条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- ○議長(鈴木健策君) 日程第47、議案第93号北上市駐車場条例の一部を改正する条例、日程第48、議案第94号北上市自転車駐車場条例の一部を改正する条例、日程第49、議案第95号北上市営住宅条例の一部を改正する条例、以上3件を一括して議題といたします。 本件3件に関し、委員長の報告を求めます。建設常任委員長。     (建設常任委員長 後藤不二男君 登壇) ◆建設常任委員長(後藤不二男君) 建設常任委員会の報告を申し上げます。 去る9月1日の本会議において、当委員会に付託になりました議案第93号北上市駐車場条例の一部を改正する条例外2件について、当委員会は9月7日、8日の両日に会議を開き、関係部長等の出席を求め説明を聴取し、審査いたしましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。 初めに、議案第93号北上市駐車場条例の一部を改正する条例及び議案第94号北上市自転車駐車場条例の一部を改正する条例について申し上げます。 この条例は、いずれも指定管理者制度を導入することに伴う手続方法、管理の基準等について規定するため、所要の改正をしようとするものでありますが、当局からは指定管理者の業務等、各条例固有の規定事項について説明を受けております。 また、あわせて議案第93号北上市駐車場条例の一部を改正する条例では、新たに駐車場の使用期間を定め、駐車場内に自動車を放置したままの、いわゆる長期滞留車に対する円滑な対応を図ろうとするものであります。 当局からは、長期滞留車の問題が顕在化していることに加え、自動車リサイクル法が施行されたことから、今後、リサイクル料金の負担を避けようとする所有者が駐車場に自動車を放置することも懸念される旨説明を受けたところであります。 審査の中で、指定管理者制度導入のメリット等について質疑がなされ、当局からは、指定管理者制度とこれまでの業務委託との相違点等について詳細な説明があったものです。 次に、議案第95号北上市営住宅条例の一部を改正する条例についてでありますが、この条例は、現地を調査後に審査を行ったものであります。 岩崎住宅は、昭和43年度に建設されてから築37年が経過し、1,894平方メートルの敷地内に現在2棟のみが残されておりますが、老朽化が著しく、住宅としての使用ができなくなったことから廃止しようとするものであります。 当局からは、入居世帯は既に退去が完了していること。跡地については、普通財産に用途変更後に財務部に所管がえする予定であるとの説明を受けております。 当委員会は、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 以上が当委員会に付託になりました案件の審査についての経過と結果でありますが、何とぞ当委員会の決定のとおり御賛同を賜りますようお願い申し上げ、報告を終わります。 ○議長(鈴木健策君) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。23番鈴木健二郎議員。 ◆23番(鈴木健二郎君) 3点お聞きをしたいと思います。 まず、指定管理者制度の導入に伴ってなんですけれども、先ほど委員長報告ありました。どの点が変わっていくのかということで、詳細な当局から説明があったということなんですが、その報告がありませんでしたので、主な点でいいですから、どういう点で変わっていくのかということをお知らせください。 それから、使用期間の変更なんですが、滞留自動車、それから放置自転車等の対策等もあると思うんですけれども、基本的には期限を短縮して決めて、根本的な解決になっていくのかどうかですね。その辺が若干不安もありますし、滞留された車、それから放置された自転車のその後のどういうふうな対応されていくのか。多分議論されていると思いますので、この点についてもお願いします。 ○議長(鈴木健策君) 建設常任委員長。 ◆建設常任委員長(後藤不二男君) 鈴木健二郎議員の質疑にお答えいたします。 指定管理者制度は、これまで公の施設の管理について地方自治体の出資法人等に限定して委託をすることが可能であった管理委託制度を廃止し、地方自治体が指定する指定管理者に管理を代行させるもので、公の施設に係る管理主体を民間事業者等まで広げることにより、住民サービスの向上、あるいは行政コストの縮減等を図ろうとするものだという説明を受けております。 北上市営駐車場及び北上市営自転車駐車場については、この制度の導入により一体的な管理が期待でき、あるいは利用者のサービス向上と経費の縮減が可能と見込まれるというものであります。 具体的には、駐車場の定期駐車券を利用しようとする場合は、これまで市役所江釣子庁舎に出向かなければならなかったものが指定管理者の事務所等駐車場の近くで手続ができるようになること。また、業務委託は料金徴収、清掃等、業務ごとに委託していたものが一体的にまとめて指定管理者に代行させることができ、スケールメリットが生じることから経費の縮減も図られ、また、これにより市の契約事務手続等の業務の軽減にもつながるものであるとの説明を受けてございます。 それから、駐車場の期間の関係で、根本的な解決は論議されたかと、こういう御質問でございますが、この点については当委員会では議論をしないでしまいましたので、関連する中でひとつ当局から御説明をいただければというふうに思います。 ○議長(鈴木健策君) 建設部長。 ◎建設部長(児玉衡一君) お答えいたします。 今の条例の改定の中での使用時間というお話ですが、今の駐車場ですと、使用期限がないといいますか、定期券であれば1カ月定期とかということで期限がございますが、普通の一般車両は一たん入って出るまでの間、期限がないというような、決まりが条例の中にないわけで、一たん入ってしまえばあとはいつ出るかわからないというような決まりになっていましたので、それを1カ月という区切りをつけて、それ以上に対しては、使用者なり、そういう方に連絡をとっていずれ期限を区切って使用していただくようにお願いするという内容のものでございます。以上でございます。(「対応」の声あり) 今、そういう関係で何件か見られるわけですが、それらの決まりによって、放置される車が、あるいは自転車等がなくなるということを期待しているということでございます。以上です。 ○議長(鈴木健策君) 23番鈴木健二郎議員。 ◆23番(鈴木健二郎君) 結局、期限を決めてなくすということなんですが、それに期待するということですけれども、だから、ちょっと根拠が薄いと思うんですよね。せっかく出たからですが、なぜ1カ月なのか、であれば、それでなくなるとは思わないですね。どう対応していくのかということですよ。これまでは期限がなかったので対応のしようがなかったということですけれども、いずれ何らかの対応はしてきたわけですね。1カ月びたっとなれば、そこでこの自転車なり車は放置されたと見てやると思うんですけれども、どういう対応、対峙の仕方していくのかということを、その考えをお聞きをしたいわけですがどうですか。 ○議長(鈴木健策君) 今の答弁、部長の方に回しておりますので、建設部長の方から答弁させますので。建設部長。 ◎建設部長(児玉衡一君) 今の期限をつけたということは、当然その期限以上に使用される方について、連絡をとっていずれそれ以上の放置される車を防ぐということでございます。防ぐということは、当然本人にナンバー等から所有者を割り出して所有者に対して放置することをやめるようにというか、使用できないような形で、また区切って使用していただくような方法をとらせていただくということでございます。 ○議長(鈴木健策君) 23番鈴木健二郎議員。 ◆23番(鈴木健二郎君) もっと具体的に聞きます。例えば1カ月過ぎれば強制的な撤去するのかどうか。それからそういう目的を持って、自分は使わないという意思でもってそこにとめる場合も出てくるわけでしょう。その場合のどういう責任でなっていくのか。所在がわからなくなる場合もあるわけでしょう。その場合、市としては、そこから強制撤去して何らかのやっていくわけでしょう、対応していくわけでしょう。ちょっと細かいことだけれども、その手順、どういうふうに考えているのか。条例提案しているわけですから。そこをお聞きします。 ○議長(鈴木健策君) 建設部長。 ◎建設部長(児玉衡一君) 今の所在の関係なり手続の方法ということですけれども、当然、放置された状態ですので、その所有者を確認するというのがまず一つでございまして、ナンバー等から、あるいは警察等に照会しながら所有者を定めて、強制撤去するというような、それでも見つからなければですね。見つかれば使用者に対して撤去していただくように指導するということでございます。以上です。 ○議長(鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第93号北上市駐車場条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第94号北上市自転車駐車場条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第95号北上市営住宅条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 休憩いたします。1時再開。            午前11時55分 休憩---------------------------------------            午後1時00分 再開 ○議長(鈴木健策君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- ○議長(鈴木健策君) 日程第50、議案第98号平成17年度北上市一般会計補正予算(第3号)、日程第51、議案第99号平成17年度北上市工業団地事業特別会計補正予算(第2号)、以上2件を一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 最初に一般会計の第1表歳入歳出予算補正の歳入から款を追って進めます。 1款市税。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 2款地方譲与税。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 3款利子割交付金。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 4款配当割交付金。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 5款株式等譲渡所得割交付金。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 8款自動車取得税交付金。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 9款地方特例交付金。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 10款地方交付税。27番八重樫眞純議員。 ◆27番(八重樫眞純君) 今回の補正で2億円余の地方交付税が多くなったということは大変結構なことですが、その要因は基準財政需要額の落ち込み方が少なかったことでの2億円余の多く配分になったということでございまして、その次の国庫支出金で保育所と保育充実事業費が740万円増になって、ところが県補助金の方で1,400万円余の減額になっておりまして、差額が700万円ほどになるわけですが、これは三位一体改革の中で、減税、その価格部分は地方交付税で補てんされるということのようでありますが、平成16年度の決算審査の際にもいろいろと議論なりましたけれども、非常にこの関係のものがいわゆる交付税の中で補充していくというふうな言われ方をしておるわけですが、本当にこれが見えていくのかどうか。国税で見ると言われながら、減額するという方向に実質的にはなっていくのではないかというふうに懸念をされるわけですが、その点はどのようにお考えになっているのかお伺いしたいと思います。 ○議長(鈴木健策君) 財務部長。 ◎財務部長(佐々木進君) それでは、ただいまの御質問にお答えいたしたいと思います。 実際に、差額分が700数十万なって減額になっているわけですけれども、その分は交付税で算入されているということなわけですが、具体的には、社会福祉費の経常の単位費用が昨年が1万1,100円、今回が1万2,100円ということで9%伸びておりますので、この分で補てんされているということで理解しておりますし、国全体の予算の中では、96億円、この分として措置されているということでございます。以上です。 ○議長(鈴木健策君) 14款国庫支出金。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 15款県支出金。18番佐藤ケイ子議員。 ◆18番(佐藤ケイ子君) 14款と15款、かかわりますので、質問いたします。 先ほど八重樫眞純議員の質問にもあったわけなんですけれども、14款の国庫支出金の中で、民生費国庫補助、衛生費国庫補助、マイナスとプラスがありまして、それから次の県支出金の方の民生費補助金での22目の保育所地域活動費のマイナス91万円とか、延長保育のマイナス1,400万円とか、病後児保育のマイナス523万円とか、合わせるとやはり先ほどの715万2,000円の差し引き減になっています。その部分は交付税算入されているかということを先ほど財務部長は交付税算入されているという答弁がありました。今、民間の保育所で県内で問題になっているわけなんですけれども、市町村によって、この補助金が交付金に変わったことによって、財源が確保できない。そういったことで民間に対する補助金が少なくなるというふうに各市町村で騒がれておりまして、民間の保育所は大変苦慮している状況なんですけれども、こういう状況であっても北上の場合は、子育て支援に力を入れていくという姿勢に変わりなく、しっかり手立てをされるべきと私は思っていますが、そういうふうにしてくださると思うんですけれども、確認の意味で方針を1点お聞かせいただきたいと思います。 それから、この補助金から交付金に変わったことによって、これがすっかり確定した額なんでしょうか。また、さらに、差し引きがあるのでしょうか。 もう1点、その次、また国庫支出金の8項の商工費、国庫補助金です。電源地域産業再配置促進費補助金1億3,466万8,000円、これは大変大きい補助金だと思います。補助金の活用については、今までいろいろと功罪があったわけです。ひもつき補助金のどうのこうのというのはあったと思いますけれども、こういう有利な補助金を得て事業を進めていこうということについては、私もそれは賛同するものですけれども、新たな補助金ですね。この補助金の内容がもう少し詳しく説明していただきたいんです。電源地域ということなわけですけれども、北上の電源地域というのは、まずどこを指しているのか。それから、この補助基準の単価というものがあるはずなんですね。工場の床面積などの定額補助だと思いますけれども、その補助率、多分100%補助に近い補助率じゃないかなと、定額ですから限度があるんでしょうけれども、その補助の内容ですね。そして、これに歳出のところで1億8,000万円の事業費が計上されていますけれども、この対象経費となっているものをお知らせいただきたいと思います。 ○議長(鈴木健策君) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(大山孝詞君) お答えをいたします。 補助金が交付金化されたことに伴いまして、差し引きしますと700万円を超える金額が減っておるわけでありますけれども、そのことにかかわって、今まで私立保育園に交付をしておった補助金に影響があるのかと、こういう御質問でございますけれども、先ほども財務部長が御答弁申し上げましたとおり、交付金化にかわる財源は地方交付税で措置をしますよと、こういう国の方針でございます。したがって、国の補助金から交付税という形でお金の出し方の項が違うわけでありますけれども、財源補てんがされたと、こういったような整理を現時点ではいたしてございます。したがいまして、今年度におきましては、従前と同じ方法で補助金を交付をしたいと、このように考えているものでございます。 それから、補助金から交付金化に変わりまして、さらに、交付金の増減があるのかと、こういった御質問でございますが、国の補助金から交付金化に変えたという、まだスタートして時間もたっておらないということ等もありまして、国において、さらに、精査をしなければならない部分があるというふうにお聞きをしてございます。したがいまして、若干はさらに、交付金にプラスされるのではないのかと、こんなふうに受けとめているところでございます。 ○議長(鈴木健策君) 商工部長。
    ◎商工部長(本田潔君) 私の方から、14款のうちの商工費国庫補助金の電源地域産業再配置促進費補助金についてお答え申し上げます。 これは、産業再配置促進補助金という中のメニューの一つに、電源地域産業再配置促進補助金というのがありますが、北上地域は、そういった発電所があるということから、この地域が電源地域に指定になっておりまして、有利な補助金を導入しようということから、この補助金を国の経済産業省の方と交渉いたしまして、補助金を交付していただくことになったものであります。 これは市町村枠というのが平成17年度限りになっていまして、そういった関係からもこの貸研究工場につきましては、従来から商工部内で議論をしながら積極的に進めようということで進めてきまして、それを内部で補助金が今年度限りであればということで繰り上げて事業をやるようになったものであります。これは先ほど質問にあったとおり、北上市で工場が建設されているということから枠があるものであります。補助率につきましては、10分の10なんですが、あくまでも国の予算の範囲内ということでありまして、全体の事業費から見ますと71.6%、補助対象事業費から見ますと87%になっていまして、補助対象事業費は1億5,470万4,000円となっていまして、補助金が1億3,466万8,000円ということになっていまして、補助対象事業費に対しては87%となっております。以上であります。 ○議長(鈴木健策君) 17款寄附金。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 18款繰入金。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 19款繰越金。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 21款市債。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 歳入を終わり、歳出に入ります。 1款議会費。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 2款総務費。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 3款民生費。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 4款衛生費。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 6款農林水産業費。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 7款商工費。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 8款土木費。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 9款消防費。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 10款教育費。27番八重樫眞純議員。 ◆27番(八重樫眞純君) 学校相談員配置事業が196万円の減ということでございまして、これは歳入でもございましたが、県の補助金から委託費に変わったことの組みかえ等があるようでございますが、ただ学校相談員の学校適用相談員配置事業だけが減額をされておりまして、今まで3校に2名ずつ置かれていたものが各校に1人ずつということで3人が減になるということのようでありますが、対応生徒も減ってきているということから影響ないのではないかというふうな見解のようでありますが、ただ油断をすれば、また、そういう生徒がふえていくということも懸念されるわけですが、そこら辺の見解をお伺いいたします。 ○議長(鈴木健策君) 教育次長。 ◎教育次長(菊池民右エ門君) それでは、私の方からお答えいたします。 議員御指摘のとおり、今まで県から補助金であったものが交付金に変わってその交付金が半額に減ったということでございますけれども、これとは別に県の方の事業で、いわゆる県の責任でもってこの3校に非常勤の職員がそれぞれ1名ずつ配置になってございます。実質的に今まで2名ずつ配置しておったものが1名ということになったわけですから、全く支障がないというわけではございませんけれども、県の相談員と連携をとりながらこの適用事業を推進してまいりたいというふうに考えておりますし、先ほど議員おっしゃいましたように、全体的には今まで配置しておった効果があらわれてきているということも一つでございます。以上です。 ○議長(鈴木健策君) 27番八重樫眞純議員。 ◆27番(八重樫眞純君) 影響が出るおそれもあるということのようでありますから、そうであるとすれば、今までも効果があらわれておったというのが見解のようでありますから、市独自でもやはり継続するべきではないかというふうに思われますが、その点はいかがなものでしょうか。 ○議長(鈴木健策君) 教育次長。 ◎教育次長(菊池民右エ門君) この3校にはこれとは別にスクールカウンセラー、市の方の予算で配置してございますもんですから、おおむねこれでいいのではないかというふうに思っておりますし、特に学校現場の方から2名から1名に減らされて問題があるという話は聞いておりませんもんですから、今回2名が1名に減になったということではございますけれども、県の相談員、それからスクールカウンセラー、それに学校適用相談員といったことで連携しながら取り組んでまいりたいというふうに思っております。 ○議長(鈴木健策君) 11番八重樫善勝議員。 ◆11番(八重樫善勝君) 教育費の中で、39ページのアスベスト対策事業20万円というふうな計上されておりますけれども、これについて詳しくお伺いしたいと思うものであります。 それから、ページが変わりますけれども、アスベストの対策事業で45ページにも勤労者体育センターのかかわりで2,000万円というふうなことでありましたが、これらにかかわっては、かなりの年数、体育施設として活用されてきましたので、その間、使用してきた方々への健康面でのケアといいますか、そういったもののことも大丈夫なのかというふうなことをお伺いしたいと思うのですけれども、お願いしたいと思います。 それから、もう1点であります。37ページの個別支援指導事業費ありますが、これは平成16年度まで国の緊急雇用対策として行われておりました、いわゆる特別支援学級へのサポート事業のかわりになるものというふうに理解してよろしいのではないかと思っておりますが、その辺いかがでしょう。661万5,000円というふうなものの内訳、学校数、人数等をお知らせ願えればというふうに思うのであります。 ○議長(鈴木健策君) 教育次長。 ◎教育次長(菊池民右エ門君) それでは、お答えいたします。 最初に、39ページのアスベスト対策事業ということで、産業環境測定業務委託料でございますけれども、これはアスベストが問題になりまして、実際にアスベストがあった場合に、どれぐらいそのアスベストが空気中に浮遊しているのかということを調査すべきだということで一応、対象施設は特に定まっていなかったわけですけれども、予算化いたしたものでございます。 ところが、きのうになりまして、学校給食センターの連続揚げ物機という、いわゆる天ぷらを揚げる機械があるわけですが、あの一部にアスベストが使われているということが判明いたしましたものですから、この産業環境測定委託料でもって、アスベストが浮遊しているのかいないのか調査をしてまいりたいというふうに思ってございます。 学校給食の調理機のアスベストの部分については、今までマスコミでも報道されてございまして、学校給食センターの古い一部の調理器具にアスベスト材が入っている可能性があるということで、文部科学省の方から県の方に9月に通知がございまして、県を通じて市町村に来たわけですが、それで学校給食センターの調理器具について一斉点検をいたしましたところ、きのうになって連続揚げ物機にアスベスト材が使われておったと。勤労者体育センターのように屋根全般にアスベストが使われているということじゃなくて、大体4平米ぐらい、5平米ぐらいの使用なわけでございますけれども、これに使われていたということが判明いたしたものですから、早速それの使用を中止させることにしました。 それで、特に問題なのは、いわゆるそこで作業しておった方々がもし仮に、それがアスベストが空気中に浮遊しておったというような場合、当然健康被害があるものですから、この作業環境を即刻やりたいというふうに思っています。ただ、このアスベストの性格的には、非飛散性というふうに言われているものなようでございますし、通常のアスベストの含有量といったものはごく微量だというふうに言われておりますけれども、文部科学省の方からはそういうアスベスト材が使われているものについては交換しなさいというような通知も来ておりますものですから、これの部分については、この予算執行をさせていただきたいというふうに考えております。 それから、勤労者体育センターにつきまして、アスベストが屋根に使われておったということで、これも環境調査をいたしたわけでございますけれども、その調査の結果、業者の方に委託して4カ所ほどで環境測定をしたようですけれども、環境の測定結果からは、アスベスト繊維は確認されなかったということで、1リットル当たり150本以上ということになりますと労働安全性法上の規制があるんだそうですけれども、調査の結果、4カ所とも0.16未満であったということですから、胸をなでおろしているところでございまして、浮遊していないということだろうと思いますので、利用者の方々に特に健康調査とかということにはならないだろうというふうに思います。 それから、3点目の個別支援の部分でございますけれども、当初予算で2校に2名配置ということで当初予算計上したわけですけれども、議員の方からも議会において指摘されまして、市当局の方にお願いしまして4名の追加をいたしてございます。現在は6名の個別支援相談員が配置になってございます。 それで、補正で4名配置になった学校は、黒沢尻東小学校、ここは3クラス、12人ございまして、ここには2名配置ということでございますし、南小学校に1名、それから江釣子小学校に1名、和賀東小学校に1名、4名を補正でお願いをしたということでございます。以上です。 ○議長(鈴木健策君) 11款災害復旧費。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 第2表債務負担行為補正。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 第3表地方債補正。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 以上で一般会計を終わります。 次に、特別会計に入ります。工業団地事業特別会計。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第98号平成17年度北上市一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第99号平成17年度北上市工業団地事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。日程第52、議案第110号から日程第56、発議案第5号までの5件については、会議規則第36条第2項により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、日程第52、議案第110号から日程第56、発議案第5号までの5件については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。--------------------------------------- ○議長(鈴木健策君) 日程第52、議案第110号財産(建物)の無償譲渡について、日程第53、議案第111号財産(建物)の無償譲渡について、以上2件を一括して議題といたします。 書記をして議案の朗読をさせます。書記。     (書記朗読) ○議長(鈴木健策君) 提案理由の説明を求めます。企画部長。     (企画部長 高屋敷克広君 登壇) ◎企画部長(高屋敷克広君) ただいま上程になりました議案第110号財産(建物)の無償譲渡について外1件について提案の理由を申し上げます。 最初に、議案第110号について申し上げます。 譲渡する建物は、普通財産で、北上市和賀町藤根17地割163番地1、旧北上市勤労青少年研修所、鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺き平屋建て、延べ床面積421.20平方メートルであります。 この建物は、地域の自主的な管理運営を目的とした自治公民館として利用するため、藤根4区自治会へ、無償で譲渡しようとするものであります。 次に、議案第111号について申し上げます。 譲渡する建物は、普通財産で、北上市和賀町後藤11地割54番地4、旧北上市立後藤児童館、木造亜鉛メッキ鋼板葺き平屋建て、延べ床面積274.69平方メートルであります。 この建物は、地域の自主的な管理運営を目的とした自治公民館として利用するため、後藤1区自治会へ、無償で譲渡しようとするものであります。 以上2件について、よろしく御審議の上、原案のとおり議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(鈴木健策君) これより質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第110号財産(建物)の無償譲渡についてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第111号財産(建物)の無償譲渡についてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- ○議長(鈴木健策君) 日程第54、発議案第3号義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書についてを議題といたします。 書記をして議案の朗読をさせます。書記。     (書記朗読) ○議長(鈴木健策君) 提案理由の説明を求めます。11番八重樫善勝議員。     (11番 八重樫善勝君 登壇) ◆11番(八重樫善勝君) ただいま上程になりました発議案第3号義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書について提案理由を申し上げます。 本制度は、義務教育無償の原則に基づき、教育の機会均等とその水準維持向上のため大きな役割を果たしており、極めて重要な制度であります。しかし政府は、法の趣旨を後退させる見直しを数次にわたって行い、義務教育諸学校の教材費などを制度の対象から除外してきました。さらに、義務教育費国庫負担金の一般財源化が大きな焦点となっており、給与費負担率の引き下げや学校事務職員及び学校栄養職員の給与費を対象除外とする検討が進められております。 このような国庫負担の削減は地方自治体への財政負担を増大させ、教育の機会均等、教育水準の維持向上にも重大な影響を及ぼすことは明らかであります。よって、教育の果たしている役割の重要性にかんがみ、義務教育費国庫負担制度の堅持を強く政府機関に要望するものであります。 何とぞ満場一致で御決定くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(鈴木健策君) これより質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 これより発議案第3号義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書についてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決定いたしました。--------------------------------------- ○議長(鈴木健策君) 日程第55、発議案第4号30人以下学級の早期実現、専任司書教諭の早期配置を求める意見書についてを議題といたします。 書記をして議案の朗読をさせます。書記。     (書記朗読) ○議長(鈴木健策君) 提案理由の説明を求めます。11番八重樫善勝議員。     (11番 八重樫善勝君 登壇) ◆11番(八重樫善勝君) ただいま上程になりました発議案第4号30人以下学級の早期実現、専任司書教諭の早期配置を求める意見書について、提案理由を申し上げます。 子供たちの健やかな成長を願う国民の声の高まりで多くの都道府県で、都道府県単独で30人以下学級に踏み出しているところであります。 しかし、国の学級編成基準は依然として40人と変更がございません。 教育の水準や機会均等の確保は国の責務で行うべきであります。子供たちが人間性豊かに成長するためには、個性に合わせたきめ細やかな教育、行き届いた教育に向け、とりわけ30人以下学級を実現することが早急に求められております。 また、専任図書館司書教諭については、12学級以上の学校に配置が義務づけられたものの、現状は充て職の発令で本来求められているさまざまな情報を提供していくための学習情報センターとしての学校図書館の機能を果たすことは困難な状況にあります。学校図書館の重要性が高まっている中、専任図書館司書の配置が強く求められるものであります。 よって、国民の教育に対する期待にこたえるため、学級編成基準を30人以下に引き下げること、専任司書教諭を配置することができるよう、関連法の早期改正を強く政府機関に要望するものであります。 何とぞ満場一致で御決定いただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(鈴木健策君) これより質疑に入ります。14番木戸口平議員。 ◆14番(木戸口平君) この案件に関しましては、過去にも何回か採択されておりまして、国の方にも意見書が送付されておるはずでございます。それで、私、いろいろこの案件に反対するわけではございません。むしろ趣旨には賛成でございますけれども、国の動向ですね。再三にわたって要望はしているようですけれども、国の動向はどのようになっているのか、状況ですね。それから、北上市内の小中学校での状況というのはどういうふうになっているのか。それから、30人という基準の根拠はどういうところにあるのか。この辺を委員会で議論されておればお示しをいただきたいというふうに思います。 ○議長(鈴木健策君) 休憩します。            午後1時38分 休憩---------------------------------------            午後1時39分 再開 ○議長(鈴木健策君) 再開します。 提案者八重樫善勝議員。 ◆11番(八重樫善勝君) 教育福祉常任委員会で論議になったわけですが、かなり前からの、いわゆる義務教育費についても30人学級、あるいは専任図書館司書教諭は、ここ二、三年というところで来ておりますけれども、国の動向というのは、確かに法律はつくりました。ただ、予算的配慮がないんですね。そういうような状況の中で、地方自治体だけではもちろんできませんし、該当の12学級以上の学校というのも北上市内にもあります。そういったところにも専任としては入っていない。やっぱり充て司書教諭ということであります。 国の動向というのは、多分、このまま地方からのいろいろなものがなければ、このままずっと変わらないのではないかなと。それは大変失礼しました。今のは常任委員会の中ではなくて、私の私見がちょっと入りましたけれども、常任委員会等では例年変わりなくやっているというふうなことで、この30人以下学級、あるいは図書館教諭についても皆さんの御賛同を得たいというふうなことで進めております。 それから、30人という数字の根拠でありますけれども、申しわけございません、これも教育福祉常任委員会ではその人数については議論されなかったということを前にお断り申し上げます。ただ欧米とかそういったものでは20人、25人とか、そういった30人よりも下の国の方が圧倒的に多いというような実際的なお話もございます。ただ、これは常任委員会論議にはなっておりません。 今、木戸口議員がなされた質問については、常任委員会の中では深く討論は、今回はされなかったというふうに記憶しております。 ○議長(鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 ちょっと休憩いたします。            午後1時41分 休憩---------------------------------------            午後1時42分 再開 ○議長(鈴木健策君) 再開いたします。 これより発議案第4号30人以下学級の早期実現、専任司書教諭の早期配置を求める意見書についてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決定いたしました。--------------------------------------- ○議長(鈴木健策君) 日程第56、発議案第5号私学助成金の充実を求める意見書についてを議題といたします。 書記をして議案の朗読をさせます。書記。     (書記朗読) ○議長(鈴木健策君) 提案理由の説明を求めます。24番高橋孝二議員。     (24番 高橋孝二君 登壇) ◆24番(高橋孝二君) 本会議に提出されました陳情第3号について、教育福祉常任委員会に付託をされまして、全会一致で可決をし、それに伴って教育条件の維持、私立学校の経営健全化及び父母の負担軽減を図るため、政府関係機関及び岩手県に対し、私学助成金の充実を求める意見書を提出しようとするものであります。 満堂の御賛同をお願いをいたしまして提案の理由にいたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木健策君) これより質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 これより発議案第5号私学助成金の充実を求める意見書についてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決定いたしました。--------------------------------------- ○議長(鈴木健策君) 日程第57、請願、陳情についてを議題といたします。 最初に、請願第2号義務教育費国庫負担制度堅持等を求める請願書については、先ほど同一趣旨の発議案第3号が可決されておりますので、一事不再議の原則により採択されたものとみなします。 次に、請願第3号30人以下学級の早期実現、専任司書教諭の早期配置を求める請願書については、先ほど同一趣旨の発議案第4号が可決されておりますので、一事不再議の原則により採択されたものとみなします。 次に、陳情第3号私学教育を充実・発展させるための陳情書については、先ほど同一趣旨の発議案第5号が可決されておりますので、一事不再議の原則により採択されたものとみなします。 次に、陳情第1号特別清算会社「きたかみビール株式会社」の債務に関する陳情書についてを議題といたします。 地方自治法第117条の規定により19番福盛田馨議員の除斥を求めます。     (19番 福盛田 馨君 退場) ○議長(鈴木健策君) 経済環境常任委員長から目下委員会において審査中の陳情第1号特別清算会社「きたかみビール株式会社」の債務に関する陳情書については、調査を要するため議会閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りいたします。陳情第1号特別清算会社「きたかみビール株式会社」の債務に関する陳情書については、委員長の申し出のとおり議会閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の申し出のとおり議会閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 19番福盛田馨議員の除斥を解きます。     (19番 福盛田 馨君 入場) ○議長(鈴木健策君) 次に、建設常任委員長から目下委員会において審査中の陳情第2号公契約法制定など、公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保を求める陳情については、調査を要するため、議会閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りいたします。陳情第2号公契約法制定など、公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保を求める陳情については、委員長の申し出のとおり議会閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の申し出のとおり議会閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。--------------------------------------- ○議長(鈴木健策君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 これをもって第128回北上市議会定例会を閉会いたします。 どうも御苦労さまでした。            午後1時49分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。        北上市議会議長      鈴木健策        北上市議会議員      小田島龍一        北上市議会議員      高橋清悦...